不倫調査の上手な利用方法

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不倫調査に関する知識をジャンル別に解説しています。

 

不倫調査と離婚裁判

不倫調査によって配偶者に不貞行為が認められたとき、離婚を前提とした「離婚裁判」に持ち込まれます。離婚は夫婦間で離婚の合意によってなされますが、この合意が双方の合意によってできない場合には、家庭裁判所へ調停を申立てすることになります。調停によっても不成立となった場合であり、それでも離婚をする場合には裁判所での離婚裁判となります。
裁判で離婚を認めてもらうためには、民法によって定められる5項目の離婚原因のいずれかに該当する事実の存在を立証をしなくてはならないとされています。離婚原因とは「(1)配偶者に不貞な行為があったこと」「(2)配偶者から悪意で遺棄されたこと」「(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないこと」「(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」「(5)その他婚姻を継続し難い重要な事由があること」です。
しかし(1)から(5)の中のどれかの事情が立証されたときであっても、担当する裁判官が「婚姻の継続を相当と認める」ときには離婚を命ずる判決を下さないこともあります。もし不貞行為を理由として離婚したいと主張する場合には、複数回にわたる継続的な不貞行為の存在を立証しなければいけません。
現在までに裁判によって婚姻を継続し難い重大な事由とされた例には、「新興宗教への傾倒」、「倒錯的なセックスの強要」、「浪費癖」、「長年のセックスレス」、 「夫側が性的不能であることを黙って結婚し、治療にも努力しない」といった事情があります。

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